皆川岳大コラム

誹謗中傷や営業妨害、名誉毀損などの対処法についてQ&A

私は、サロン経営者です。
ここ数年でブラジリアンワックス脱毛サロンが急激に増え、私のサロン近くにもブラジリアンワックス脱毛を導入する店が出てきました。
ある時、お客様から近くの店のブログやHPに私の店の悪口や協会の悪口が書かれているということを聞き、私もその店のブログ、HPを確認すると誹謗中傷と取れるような文章が色々とたくさん書かれていました。
直接的に私の店を名指しした誹謗中傷ではありませんが、例をあげると、私の店では○○というメーカーのワックス剤を使用し、それを(私の店の)HPで「当店はお肌に優しく日本人向けのワックス剤を使用しています」と記載しています。近くの店のブログには「○○のワックス剤なんてあり得ない!なぜあんな物を使うのか!当店は、◆◆のワックス剤を使用しているから、安全です!」と記載しています。
これだけではありませんが、全て私の店や協会で推奨していることの反対のことをブログやHPに記載し、見たお客様などが不安になり問い合わせてきますので、とても困惑していますし、集客にも影響します。
私としては営業妨害とも感じます。
このような店に対して、何か法的にその文章を削除したり、今後そのようなことを言わない、書かないようにさせたりするための法的な手段はありますでしょうか?

近時、飲食店の予約や商品の購入など日常生活の様々な場面において、インターネット上の口コミによる評判を参考にして、行動する消費者が、増えています。
そのような中、インターネット上において、自分の店を誹謗中傷したり、名誉を棄損したりする内容の書き込みが行われた場合、来客数や売り上げの減少等の損害が生じるおそれが高まります。
そこで、誹謗中傷や名誉棄損的な書き込に対しては、早急に対応をする必要性が高いといえます。
この点、最近よく相談があるのは、インターネット上の各種サイト、掲示版等に匿名の書き込みがなされるような場合です。
例えば、「食べログ」のようなグルメサイトや「2ちゃんねる」のような掲示板上への匿名での書き込みによる誹謗中傷や名誉棄損行為です。
このような場合には、その書き込みをした発信者の情報の開示請求を行うとともに、当該書き込みの削除請求をサイトの管理者やプロバイダーに行うという法的手段を採ることになりますが、発信者情報の開示が容易ではないこと、削除が認められるためのハードルが高いこと等の問題点があります。
これに対して、今回のご相談のケースのような場合については、相手方自身のHP上に記載されているということですから、上記の書き込みの例とは異なり、発信者情報の特定をすることは容易であるといえます。

1. 内容証明郵便
そこで、具体的な法的手段としては、まずは、@「内容証明郵便」を発送して、そのような記載をHP上にすることが営業妨害の不法行為として、損害賠償請求の対象となりうることを警告することが考えられます。
また、このような、警告の「内容証明郵便」を顧問弁護士名で出せば、相手に対して強い心理的プレッシャーを与えることができることから、すぐにそのような記載をやめる可能性もあります。

1. 民事訴訟
次に、仮に、そのような警告を無視して、記載を継続した場合には、A「民事訴訟」を提起することが考えられます。
本件のように、具体的な相談者の方の店名が記載されていない場合には、明確な営業妨害行為といえるか否かに争いがあり得ること、具体的な損害の立証に困難を伴うこと等のいくつかの問題点があることから、削除請求ないし損害賠償請求が必ず認められるとは断定できませんが、少なくとも検討してみるべきであるといえるでしょう。

いずれにせよ、回復不可能な営業損害が発生してしまっては、手遅れになってしまいますのでご相談のようなケースでは早急に弁護士等の専門家に相談するのがよいでしょう。

 
皆川岳大

記事担当:
弁護士 皆川 岳大

 
 
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